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プエラリア・ミリフィカを含む健康食品に関するQ&A/厚生労働省

厚生労働省は、2017年7月13日「 プエラリア・ミリフィカを含む健康食品に関するQ&A」を公表しました。

(内容)
Q1.プエラリア・ミリフィカとはどのようなものですか。
プエラリア・ミリフィカはタイなどに分布するマメ科の多年生つる植物で、別名白ガウクルア(White Kwao Krua)とも呼ばれています。塊根に植物性エストロゲン(女性ホルモン様の作用のある物質)が含まれることが報告されています。タイでは古くから、「若返り」の特性があるとされ、伝統的に利用されており、プエラリア・ミリフィカを含む健康食品が日本国内でも流通しています。

Q2.今後、プエラリア・ミリフィカを含む食品を飲み続けても問題ありませんか。
プエラリア・ミリフィカは植物性エストロゲン(女性ホルモン様作用)を持つため、健康影響が起こる可能性が考えられます。そのため、体調に異常を感じた場合は、直ちに摂取をやめて、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談いただくようお願いいたします。

Q3.厚生労働省においては、これまで注意喚起等は行ってきたのですか。
厚生労働省においては、「健康食品の正しい利用法」等のパンフレットを作成し、健康食品を利用する際の注意等の普及啓発や、『「健康食品」の安全性・有効性情報』(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所ホームページ)において注意喚起等を行ってきました。

<パンフレット「健康食品の正しい利用法」>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/hukyukeihatsu.html
<国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所ホームページアドレス>
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail751lite.html

Q4.国民生活センターがプエラリア・ミリフィカを含む食品に対する注意喚起を行いましたが、厚生労働省はどのように対応するのですか。

厚生労働省は、
・消費者に対しては、安易な摂取を控え、体調に異常を感じた際には医療機関を受診するよう、都道府県等を通じて改めて注意喚起を行いました。

・プエラリア・ミリフィカを含む食品を製造・販売・輸入する食品等事業者に対しては、適性製造規範(GMP)を遵守し、原材料の含有成分を適切に管理すること、健康被害事例を報告することなど、地方自治体において監視指導を行います。

【詳細は下記URLをご参照下さい】
プエラリア・ミリフィカを含む健康食品に関するQ&A[PDF:61KB] / 厚生労働省 2017年7月13日発表

プエラリア・ミリフィカを含む健康食品に関するQ&A / 厚生労働省 2017年7月13日発表

消厚生労働省 公式サイト

2017年07月18日 13:37