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株式会社良品計画に対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、平成30年4月25日「株式会社良品計画に対する景品表示法に基づく措置命令について」発表しました。

(発表内容)———————————————————

「株式会社良品計画に対する景品表示法に基づく措置命令について」

消費者庁は、本日、株式会社良品計画に対し、同社が供給するソファカバーに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

1 違反行為者の概要
名 称/株式会社良品計画(法人番号 5013301012443)
所在地/東京都豊島区東池袋四丁目26番3号
代 表 者/代表取締役 松﨑 曉
設立年月/昭和54年5月
資 本 金/67億6625万円(平成30年4月現在)

2 措置命令の概要
(1) 対象商品
別表1「商品名」欄記載の各商品

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
商品タグ、店頭POP及びカタログ
(イ) 表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
例えば、「綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・1シーター用カバー/ベージュ」との商品名及び「ハイバック1S用」との規格名のソファカバーについて、平成27年6月18日から平成30年1月4日までの間、商品タグにおいて、「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた生地に、撥水加工を施しました。」と表示するなど、別表1「商品名」欄記載の商品名及び「規格名」欄記載の規格名のソファカバーについて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、別表2「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、対象商品の各商品は撥水加工が施されているものであるかのように示す表示をしていた。

イ 実際
対象商品の各商品は、撥水加工が施されていないものであった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の各商品の内容について、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

■問合せ先
消費者庁表示対策課
電 話 / 03(3507)9233

【発表内容の詳細・別表は、下記URLをご参照ください】
消費者庁   2018年4月25日【PDF】発表
消費者庁  ホームページ

2018年04月26日 14:05