消費者庁は『「食品表示基準について」の一部改正について』詳細をホームページ【PDF】で公開しました。
(概要)
食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)が一部改正され、第 12 条及び別表第1に定める人の健康を損なうおそれのない添加物として、新たに防かび剤として「プロピコナゾール」が指定されました。
【詳細は下記URLをご参照ください】
・第12次改正(平成30年7月10日消食表第375号)【PDF】 消費者庁2018年7月10日発表
・(別紙)新旧対照表【PDF】 消費者庁2018年7月10日発表
・食品表示基準について(改正後全文)最終改正 平成30年7月10日消食表第375号【PDF】 消費者庁2018年7月10日発表
・消費者庁 ホームページ