健康と美容のニュースなら健康美容EXPOニュース

ファミリーマート及び山崎製パンに対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、2020年3月30日、株式会社ファミリーマート(以下「ファミリーマート」といいます。)及び山崎製パン株式会社(以下「山崎製パン」といいます。)に対し、両社が供給する「バター香るもっちりとした食パン」と称する食パンに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、それぞれ、措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
第1 違反行為者の概要
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
1 ファミリーマート
名 称 株式会社ファミリーマート(法人番号 2013301010706)
所 在 地 東京都港区芝浦三丁目1番21号
代 表 者 代表取締役 澤田 貴司
設立年月 昭和23年8月 注
資 本 金 166億5880万6706円(令和2年3月現在)

2 山崎製パン
名 称 山崎製パン株式会社(法人番号 4010001008806)
所 在 地 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号
代 表 者 代表取締役 飯島 延浩
設立年月 昭和23年6月
資 本 金 110億1414万3000円(令和2年3月現在)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
第2 措置命令の概要
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
【1】 対象商品
ファミリーマートが北海道内において運営する「ファミリーマート」と称するコンビニエンスストア又はファミリーマートとフランチャイズ契約を締結する事業者が北海道内において経営する「ファミリーマート」と称するコンビニエンスストアにおいて供給する「バター香るもっちりとした食パン」と称する3枚切りの食パン、5枚切りの食パン及び6枚切りの食パンの各商品(山崎製パンにおいて製造したもの。以下これらを併せて「本件3商品」という。)

【2】対象表示
(1) 表示の概要
ア 表示媒体
容器包装
イ 表示期間
平成30年11月18日から令和元年10月17日までの間
ウ 表示内容(別紙1ないし別紙3)
「バター香るもっちりとした食パン」と表示するとともに、原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することにより、あたかも、本件3商品には、原材料にバター及びもち米粉を使用しているかのように示す表示をしていた。
(2) 実際
本件3商品には、原材料にバター及びもち米粉を使用していなかった。

【3】 命令の概要
(1) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(2) 今後、同様の表示を行わないこと。

【4】 その他
ファミリーマート及び山崎製パンは、本件3商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であった旨を日刊新聞紙3紙に掲載した。注 ファミリーマートは、令和元年9月1日、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社と株式会社ファミリーマートが合併し、存続会社であるユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社が、同日付けで、現商号に商号変更したものである。

【詳細は下記URLをご参照ください(別添、別紙等を含む) 】
消費者庁 2020年3月30日【PDF】発表
消費者庁 公式サイト

2020年03月30日 16:58