(発表内容)
消費者庁は、インターネット広告において認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品に対し、届出後の事後チェックとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善指導(別紙1)を行うとともに、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起(別紙2)を行いました。
※ 別紙1、別紙2 は、下記RL(PDF)をご参照ください。
認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品については、令和4年2月末現在で 223 件の商品が販売されているところ、これら商品は、対象者の範囲や認知機能の作用領域に関する届出表示の内容が複雑で一般消費者に誤認されやすいこと、認知機能が改善できることを強調した誇大広告においては、認知症や物忘れが予防・改善できるものと一般消費者に誤認されやすく、そのような誤認が生じた場合、適切な診療等の機会を逸してしまうおそれがあることなどを踏まえ、主に令和4年2月、現行販売されている商品のインターネット広告について、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」(令和2年3月 24 日消表対第 518号、消食表第 81 号消費者庁次長通知)に基づき、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から一斉監視を行いました。
その結果、当該商品の効果について著しく優良等であるものと誤認することを防止する観点から、(1)景品表示法及び健康増進法に基づき、物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示をしていた3事業者3商品に対して改善指導を行うとともに、(2)健康増進法に基づき、届出された機能性の範囲を逸脱した表示をしていた 112 事業者 128 商品に対して改善指導を行いました(別紙1)。
また、改善指導の対象となった事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、当該オンライン・ショッピングモール運営事業者に対しても情報提供を行いました。消費者庁では、引き続き、機能性表示食品の適正な広告表示の確保の観点から、継続的な事後チェックを実施してまいります。
【詳細は下記URLをご参照ください】
・消費者庁 2022年3月31日【詳細/PDF発表】 ※(別紙1、別紙2)を含む
・消費者庁 公式サイト