(発表内容)
消費者庁では、令和4年4月から6月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 201 事業者による202 商品の表示について、健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。
■■インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況■■
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1. 監視方法
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(1)監視期 間:令和4年4月から6月まで
(2)検索方 法:ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認。
(3)検索キーワード:以下のとおり。
《 監視期間 》
令和4年4月から6月まで
《 主な検索キーワード等 》
◎「心筋梗塞」、「もの忘れ」、「花粉症」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
◎「免疫力」、「若返り」、「筋肉増強」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
◎「薄毛」、「ダイエット」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現
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2. 監視結果及び改善要請
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監視の結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 201 事業者による 202 商品について、健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等を含む表示を行っていたことが確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善を要請した。また、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、同要請を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適正化について協力を要請した。
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3. 直近のインターネット監視結果
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4. 参照条文
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健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)(抜粋)
(誇大表示の禁止)
第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2(略)
(勧告等)
第六十六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3・4(略)
(注)健康増進法第 65 条第1項の「何人」の解釈については、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成 28 年6月 30 日全部改定)第3の3の(2)及び(3)を参照。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/pdf/extravagant_advertisement_200331_0001.pdf
【詳細は下記URLをご参照ください】
・消費者庁 2022年9月12日【PDF】発表
・消費者庁 公式サイト