消費者庁は、2023年2月8日、ビジョンズ株式会社(以下「ビジョンズ」といいます。)に対し、同社が供給する「プルマモア マッサージ&モイストボディクリーム」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別紙)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 ビジョンズ株式会社(法人番号 8010401086555)
所 在 地 東京都品川区北品川五丁目9番15号
代 表 者 代表取締役 岩野 竜志
設立年月 平成22年2月
資 本 金 3000万円(令和5年2月現在)
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「プルマモア マッサージ&モイストボディクリーム」と称する商品(以下「本件商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
令和2年7月29日から令和2年12月22日までの間
ウ 表示内容(別紙)
本件商品の容器包装の画像と共に、「ついに…部分痩せが可能に」、「女の格を上げるのは塗るだけダイエット?!」、「ダイエットにも美容にもこれ1本!」及び「痩身効果 ホスファチジコリン ※脂肪溶解注射のメイン成分」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身体の部位に塗布するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により当該部位に短期間で著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ビジョンズに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。
(3) 課徴金対象期間
令和2年7月29日から令和3年6月22日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
ビジョンズは、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
ビジョンズは、令和5年9月11日までに、159万円を支払わなければならない。
【別紙、別添、別表…等詳細は下記URLをご参照ください】
・消費者庁 2023年2月8日【PDF】発表
・消費者庁 公式サイト