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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する指導について

平成22年3月8日

消費者庁

消費者庁では、健康増進法第32条の2に基づく業務の一環として、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視業務を行っております。

当該監視業務に係る「平成21年度健康食品インターネット広告実態調査」を実施したところ、健康食品等に対して、疾病に関連する文言等消費者を誤認させるおそれのある表示が掲載されているサイトが547件確認されたことから、本日、これらを掲載しているショッピングモール運営事業者を通じて、当該表示の適正化について改善指導を行いました。

消費者庁においては、今後とも、これらのサイトの監視を継続し、速やかな改善がみられない場合は、適切に措置を講じてまいります。

ネット監視業務について

1.インターネット監視方法

(1)監視期間:平成21年6月から8月

(2)検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによるサイトの無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認

(3)検索キーワード:がん(ガン、癌)、糖尿病、肝炎、心臓病等

2.指導方法

サイトの運営事業者を通じて、該当商品を掲載している事業者に対して、削除・修正等の対応を講ずるようメールを送付し、指導を行った。

参考

健康増進法第32条の2とは、「何人も、食品として販売に供される物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他の内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」と規定されており、同条に違反する場合には、当庁又は厚生労働省地方厚生局が健康増進法第32条の3に基づき、勧告等を行うことがある。

○健康増進法32条の2の規定に抵触する内容例

・疾病であるがん、糖尿病等が治癒できるかのような表現。

・食品に含まれる成分に関する知見を掲載し、当該食品を摂取することにより、その効果が得られるかのような表示。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin209.pdf

2010年03月08日 20:10