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ブレインハーツに対する景品表示法に基づく措置命令等について/消費者庁

消費者庁は、2018年6月15日、株式会社ブレインハーツ(以下「ブレインハーツ」)に対し、同社が供給する「グリーンシェイパー」と称する食品、「アストロンα」と称する食品、「スリムイヴ」と称する食品、「恋白美スキンソープ」と称する石けん及び「Smart Leg」と称する下着に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)及び同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づく措置命令(別添1ないし別添5参照)及び同法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令(別添6ないし別添9参照)を行いました。

1 違反行為者の概要
名 称/株式会社ブレインハーツ(法人番号 5010001137918)
所 在 地/大阪市北区豊崎3-15-5
代 表 者/代表取締役 須野 裕
設立年月/平成23年1月
資 本 金/300万円(平成30年6月現在)

2 措置命令の概要
(1) 対象商品
ア 「グリーンシェイパー」と称する食品(以下「本件商品[1]」という。)
イ 「アストロンα」と称する食品(以下「本件商品[2]」という。)
ウ 「スリムイヴ」と称する食品(以下「本件商品[3]」という。)
エ 「恋白美スキンソープ」と称する石けん(以下「本件商品[4]」という。)
オ 「Smart Leg」と称する下着(以下「本件商品[5]」という。)

(2) 対象表示
ア 表示媒体
(ア) 本件商品[1]、本件商品[4]及び本件商品[5]
「roifleur」と称する自社ウェブサイト(注)

(イ) 本件商品[2]及び本件商品[3]
「輝.com」と称する自社ウェブサイト(注)

(注) ブレインハーツは、自社ウェブサイトにおいて対象表示を行っていたほか、本件商品[1]、本件商品[3]、本件商品[4]及び本件商品[5]については、広告代理店を通じて、アフィリエイトサイト(ブログ、口コミサイト等のウェブサイトの運営者が広告主からの依頼により当該広告主が供給する商品又は役務の紹介、バナー広告等を当該ウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトを通じて広告主の商品又は役務の購入等があった場合に、当該ウェブサイトの運営者に対し、広告主から成功報酬が支払われる仕組みを有するウェブサイトをいう。)の運営者に対し、これらの商品に係る自社ウェブサイトを提示するなどして、当該自社ウェブサイトの記載内容を踏まえたこれらの商品に係る口コミ、ブログ記事等を作成させ、当該自社ウェブサイトへのハイパーリンクと共に当該アフィリエイトサイトに掲載させていた。

イ 表示期間
(ア) 本件商品[1]
遅くとも平成29年5月19日から同年8月23日までの間

(イ) 本件商品[2]
遅くとも平成29年4月8日から平成30年1月14日までの間

(ウ) 本件商品[3]
遅くとも平成28年11月15日から平成29年10月18日までの間

(エ) 本件商品[4]
遅くとも平成29年3月28日から同年10月18日までの間

(オ) 本件商品[5]
平成29年2月9日から同年10月18日までの間

【詳細は下記URLをご参照ください】
・株式会社ブレインハーツに対する景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令について [PDF:578KB]
別紙1 [PDF:1.8MB]
別紙2 [PDF:394KB]
別紙3 [PDF:1.4MB]
別紙4 [PDF:1.2MB]
別紙5 [PDF:960KB]
参考資料 [PDF:527KB]
別添1~9 [PDF:611KB]
消費者庁 ホームページ

2018年06月18日 13:00