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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成 30 年4月~6月)/消費者庁

消費者庁は平成 30 年4月から6月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。

この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 105 事業者による119 商品の表示について、健康増進法第 31 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。

消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じます。

~~~インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況~~~

■監視方法
(1)監 視 期 間:平成 30 年4月から6月まで
(2)検 索 方 法:ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認。
(3)検索キーワード:以下のとおり。

◎監視期間
平成 30 年4月から6月まで

◎主な検索キーワード
・「うつ」、「脳梗塞」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
・「ストレス」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
・「ダイエット」、「豊胸」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現 等

【 詳細は下記URLをご参照ください 】
消費者庁    2018年8月22日【PDF】発表
消費者庁     ホームページ

2018年08月23日 15:52