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食品表示の適正化に向けた取組について

2018年11月27日、消費者庁は、同ホームページにて「消費者庁食品表示の適正化に向けた取組について」詳細を発表しました。

(以下発表内容)
消費者庁は、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食品の表示・広告の適正化を図るため、都道府県等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康増進法の規定に基づき下記の取組を実施することとしましたので、お知らせいたします。

■基本方針
不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、地方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づき効果的・効率的な取締りの執行体制を確保しているところです。 このような体制の下、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末においては、次のとおり、食品表示の重点事項について、取締り等を行うこととしました。

2 年末一斉取締りの実施について
国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところですが、例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します(別紙)。

(1)実施時期:平成 30 年 12 月1日から同月 31 日まで

(2)主な監視指導事項
ア アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
イ 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
ウ 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
エ 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
オ 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発

3 表示の適正化等に向けた重点的な取組について
国及び都道府県等においては、食品表示の適正化を図るため、従来から食品表示法や景品表示法等に基づく各種通知やガイドライン等により、監視指導を実施してきたところです。近年においても蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症の死亡事例が報告されており、1歳未満の乳児に蜂蜜及び蜂蜜を含む食品を与えないようにすることについての表示による情報伝達が求められていることや、食品表示基準の新基準への移行に係る猶予期限が迫っていることなどを踏まえ、年末一斉取締りに当たっては、改めて、次のとおり監視指導及び啓発活動を実施します。

(1)蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症の予防対策の推進について
近年においても蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症の死亡事例が報告されていることに鑑み、1歳未満の乳児に蜂蜜及び蜂蜜を含む食品を与えないようにすることについて、容器包装に分かりやすく表示することなどにより、消費者に対する適切な情報伝達がなされるよう、引き続き、蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症の予防対策について、別添1の啓発パンフレット等を活用し、食品衛生部局と連携しつつ、食品関連事業者等への周知啓発を図る。

(2)食中毒等の健康被害発生時の連携について
食中毒等の健康被害事案に関連し、原産地表示等の食品表示法の規定に係る遡及確認等が生じた場合には、被害拡大及び再発防止の観点から、速やかに関係部署及び関係機関が連携して調査等を実施する。

(3)新基準への移行について
食品表示基準附則第4条に規定する経過措置により旧基準に基づく表示が認められる猶予期間が、平成 32 年3月 31 日までであることに鑑み、食品関連事業者等に対し、適宜新基準への移行を積極的に促すとともに、新たに義務化された栄養成分表示については、別添2ないし4のチラシを活用し、食品関連事業者等への周知啓発を図る。

【別紙、別添1、別添2 及び 詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁  2018年11月27日【PDF】(News Release)発表
消費者庁  ホームページ

2018年11月27日 16:16