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ネット上での健食等の虚偽・誇大表示について/消費者庁

消費者庁は、平成30年10月から12月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。

結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している78事業者による83商品の表示について、健康増進法第31条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。

消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じます。

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
1.監視方法
(1)監視期間
平成30年10月から12月まで
(2)検索方法
ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認。
(3)検索キーワード
以下のとおり。

◎監視期間
平成30年10月から12月まで

◎主な検索キーワード
・「動脈硬化」、「風邪」、「インフルエンザ」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
・「肝機能」、「冷え性」、「二日酔い」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
・「ダイエット」、「乾燥肌」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現等

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁 2019年2月1日【PDF】発表(リリース)
消費者庁 ホームページ

2019年02月04日 15:59