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携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導について/消費者庁

(発表内容)

消費者庁は、携帯型の空間除菌用品(二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする商品であって、首に下げるなどして使用するものをいう。以下同じ。)の表示に関し、景品表示法に違反(同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当)するおそれがあることから、5事業者に対し、再発防止等の指導を行いました(別紙1)。また、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起(別紙2)を行いました。

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、新型コロナウイルスに限らず、広くウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品への一般消費者の関心が高まっています。

携帯型の空間除菌用品については、「身につけるだけで空間除菌」等の表示が行われていることがありますが、当該表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果に関する資料であることがほとんどであり、風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性があります。

消費者庁は、一般消費者が携帯型の空間除菌用品の効果について著しく優良であると誤認し、ウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、行政指導の対象となった事例の概要(別紙1)を公表いたします。消費者庁では、引き続き、不当表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。

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(別紙1)

行政指導の対象となった事例の概要

1 表示の概要
携帯型の空間除菌用品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、以下のように表示することにより、あたかも、様々な利用環境において、当該商品を身につけるだけで周囲のウイルス等を除去する効果があるかのように示す表示をしていた。

・ 身につけるだけで、空間のウイルスを除去
・ 身につけるだけで1平方メートルの空間除菌
・ 携帯することで、オフィスや会議室などで除菌・消臭できます
・ 通勤時の予防として、除菌・消臭いたします
・ 電車やバスの中、各種施設の中などで、空間に浮遊するウイルス・菌・臭いを除去します

2 実際
前記1の表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料がないおそれがある。

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(別紙2)

消費者庁 Twitter、Facebook
「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」公式 LINE
携帯型の空間除菌用品について、「身につけるだけで空間除菌」等の表示が行われていることがありますが、当該表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果であることがほとんどです。
風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性がありますのでご注意ください。

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【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁  2020年5月14日【PDF】発表
消費者庁  公式サイト

2020年05月18日 10:28