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株式会社ジプソフィラに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について/消費者庁

消費者庁は、2020年3月17日、株式会社ジプソフィラ(以下「ジプソフィラ」といいます。)に対し、同社が供給する「生酵素」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(※別添 参照)を発出しました。

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1 違反行為者の概要
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名 称/株式会社ジプソフィラ(法人番号 8080401019698)
所 在 地/東京都新宿区改代町27番地4クレスト神楽坂2F
代 表 者/代表取締役 寺島 清太
設立年月/平成25年10月
資 本 金/300万円(令和2年3月現在)

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2 課徴金納付命令の概要
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(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「生酵素」と称する食品(以下「本件商品」という。)

(2) 課徴金対象行為
【ア】 表示媒体
自社ウェブサイト

【イ】 課徴金対象行為をした期間
平成30年3月21日から同年11月21日までの間

【ウ】 表示内容(別紙)
別表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【エ】 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ジプソフィラに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

【オ】 打消し表示
前記ウの表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※個人の感想であり、効果・効能を示すものではありません。」及び「※個人の感想であり、効能・効果を保証するものではありません」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が前記ウの表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない。

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(3) 課徴金対象期間
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平成30年3月21日から平成31年2月9日までの間

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(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
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ジプソフィラは、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

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(5) 命令の概要(課徴金の額)
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ジプソフィラは、令和2年10月19日までに、868万円を支払わなければならない。

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁 2020年3月17日【PDF】発表 ※別添を含む
消費者庁 公式サイト

2020年03月17日 16:08