健康と美容のニュースなら健康美容EXPOニュース

食品表示基準等の一部改正案に関する意見募集について/消費者庁

食品表示基準等の一部改正案に関する意見募集について

(発表内容)
1 意見募集の対象
・食品表示基準の一部改正案
・食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部改正案
・食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部改正案
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080054&Mode=0

2 意見募集の趣旨
(1)「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」を踏まえ、消費者の誤認防止の観点等から、食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)にある「合成保存料」、「人工甘味料」等に用いられる「人工」及び「合成」の文言を削除する必要があること

(2)食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第6条第2号の運用を全国的に統一する観点から、有毒部位の除去という処理により人の健康を損なうおそれがないと認められるふぐの種類等を通知(ふぐの衛生確保について(昭和 58 年環乳第 59 号厚生省環境衛生局長通知))で定めているところ、同通知の改正によりふぐの種類に変更が生じたこと、また、軽度の 撒さ ん塩を行ったふぐ加工品の表示事項について誤認を生じるおそれがあることから、所要の改正を行う必要があること

(3)日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第2号)による改正後の日本農林規格等に関する法律施行令(昭和 26 年政令第 291 号)第17 条の規定を踏まえ、有機畜産物の定義を、有機畜産物の日本農林規格(平成 17年 10 月 27 日農林水産省告示第 1608 号)第3条に規定するものとすること

等を踏まえ、消費者庁では、食品表示基準等の一部改正案を作成いたしました(本案の詳細は別添資料を御参照ください。)。

つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。

3 意見募集期間
令和2年4月 17 日(金)から同年5月 16 日(土)まで(郵送の場合は同日必着)

4 意見の提出方法
以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。なお、電話での受付はできませんので御了承ください。
【1】氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)
【2】職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]
【3】住所
【4】電話番号
【5】電子メールアドレス(お持ちの場合)
【6】御意見及びその理由(表題及び御意見を御記入ください。)

* 御意見が 600 字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。
* FAX 又は郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【1】~【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。

(1)電子メールの場合
E-mail:i.shokuhin6@caa.go.jp 宛て
* 電子メール件名を「食品表示基準等改正案について」としてください。

(2)FAX の場合
FAX 番号:03-3507-9292 消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て
* 表題を「食品表示基準等改正案について」としてください。

(3)郵送の場合
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階
消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て
* 封筒表面に「食品表示基準等改正案について」と朱書きしてください。

5 注意事項
◎ お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
◎ 御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、そのまま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。
◎ 御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。
◎ 電子メールでの御意見は、テキスト形式の電子メールによる御意見だけを受理します。セキュリティ上、添付ファイルやURLへのリンクにより提出された御意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁 2020年4月17日【PDF】発表
消費者庁 公式サイト

2020年04月17日 20:33