1. かつおぶし関連加工品について、[1]かつお削りぶしの名称、原材料名及び産地の不適正表示、[2]かつおのふしの名称及びふしの原産地の不適正表示、[3]かつおかれぶし削りぶしの不適正なJASマークの貼付を確認しました。
2. このため、関係業者に対し、JAS法に基づく指示を行うとともに、格付の改善及び格付の表示の除去又は抹消を命じるため、行政手続法に基づく弁明の機会を付与する手続を行いました。
3. このようなJAS法違反事案を受け、農林水産省は、本日、鰹節関係及び流通関係団体並びに都道府県に対し、かつおぶし関連加工品の食品表示の適正化のための文書を発出しました。
1. 平成20年12月16日から平成21年1月20日までの間、関東農政局、近畿農政局、中国四国農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター並びに関係県が、削りぶしの製造業者及びかつおのふしの製造業者に対し調査を行いました。
2. この結果、以下の事実が確認されました。
(1) マルトモ株式会社(愛媛県伊予市米湊1696)は、かつお削りぶしについて、「焼津産」が混入したかつおのふしを原料にしたにもかかわらず、「枕崎産」又は「薩摩産」と表示して製造・販売したこと(別添1)
(2) ヤマキ株式会社(愛媛県伊予市米湊1698-6)は、かつおかれぶしに該当しない原料を使用していたにもかかわらず、名称に「かつおかれぶし削りぶし」等と、原材料名に「かつおのかれぶし」等と表示するとともに、原材料のふしの原産地を表示せず販売したこと
また、削りぶしのJAS規格に定める「かれぶし」に該当しない原料を使用していたにもかかわらず、「かつおかれぶし削りぶし」等として格付しJASマークを付して販売したこと(別添2)
(3) 静岡県のA社及びB社は、かつおのふしについて、「焼津産」又は「御前崎産」のふしを「枕崎産」と表示して製造・販売したこと
(4) 愛媛県のC社は、かつおのふしについて、かつおかれぶしに該当しないにもかかわらず、「かつおかれぶし」と表示して出荷したこと
3. マルトモ株式会社、ヤマキ株式会社、静岡県のA社及びB社、愛媛県のC社が行った不適正表示は、加工食品品質表示基準及び削りぶし品質表示基準に違反し、ヤマキ株式会社が行った格付及び格付の表示はJAS法第14条第1項の規定に則していない不適正なものです。
4. このため、本日、
[1]マルトモ株式会社に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示
[2]ヤマキ株式会社に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示及び同法第19条の2の規定に基づく業務の改善及び格付の表示の除去又は抹消を命じるため行政手続法第13条第1項第2号に定める弁明の機会を付与する手続
を実施しました。
また、静岡県域業者のA社及びB社に対しては、県知事がJAS法に基づく指示を早急に行う予定です。
なお、愛媛県域業者のC社については、愛媛県に対して、調査結果を回付し、厳正な措置をとるよう要請しました。
5. また、削りぶしの製造業のトップメーカー2社及びかつおのふしの製造業者3社の複数の製造者におけるJAS法違反の事例がみられたことから、本日、農林水 産省消費・安全局表示・規格課長及び水産庁漁政部加工流通課長の連名で、鰹節関係及び流通関係団体並びに都道府県に対し、かつおぶし関連加工品の食品表示 の適正化のための文書を発出しました(別添3)。
6. なお、今後、登録認定機関である有限責任中間法人日本削節検査・認証協会の認定業務に関し、調査を実施することとし、JAS法に違反する事項が確認されれば、適正な措置を講じることとしています。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
* 別添1 マルトモ株式会社における削りぶしの不適正表示に対する措置について(PDF:86KB)
* 別添2 ヤマキ株式会社における削りぶしの不適正表示に対する措置について(PDF:160KB)
* 別添3 かつおぶし関連加工品の食品表示の適正化について(PDF:331KB)
お問い合わせ先
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、椎名、村田
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-7804