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株式会社やまじょうにおける農産物漬物の不適正表示に対する措置について

株式会社やまじょうにおける農産物漬物の不適正表示に対する措置について

1. 株式会社やまじょうが、農産物漬物について、実態のない販売者を表示して製造・販売していたことを確認しました。
2. このため、本日、株式会社やまじょうに対し、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

1. 近畿農政局は、平成21年1月7日から1月21日までの間、株式会社やまじょう(本社:滋賀県湖南市下田3335番地。以下「やまじょう」という。)に対し調査を行いました。
2. この結果、農林水産省は、やまじょうが以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1) 自社を表示責任者とする農産物漬物(商品名「やまじょうの千枚漬」等4商品)について、京都の漬物であるイメージを出すことにより販売促進を図るため、実態のない販売者「京洛やまじょう代表者上西栄太郎Y京都市山科区観修寺西栗栖野町211」を表示していたこと

(2) (1)の商品を、平成15年1月から平成20年12月までの間、一般消費者向けに約446トン販売していたこと
2 措置

やまじょうが行った行為は、加工食品品質表示基準第6条第1号及び第3号に違反するものです。(別紙1参照)

このため、農林水産省は、やまじょうに対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/090206_1.html

2009年02月09日 20:32