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アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック2010

消費者の不安と不信を招いた諸事案への政府全体の対応力の向上を目指すとともに、これまでの行政の価値規範の転換を図り、消費者を主役と位置づけ、消費者の視点から政策全般を監視し、強力に推進していくため、消費者庁及び消費者委員会設置関連三法(消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者安全法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)に基づき、平成21年9 月1 日に消費者庁が設置されました。

これに伴い食品表示制度の企画立案、執行は消費者庁に移管されたところです。アレルギー物質の表示制度は、一般消費者全てに対して情報を提供するものではなく、食物アレルギー患者の健康被害防止を目的としています。

このため、食物アレルギー患者の発生状況、症状が重篤であるかどうか等の実態を把握し、必要に応じた制度改正を行っていくことが重要であり、平成20 年6 月には、新たに「えび」、「かに」の表示義務が課されたところです。

また食物アレルギー患者にとって、その表示はきわめて重要であり、万が一、アレルギー表示が適切にされていなかった場合には、その表示を信用した食物アレルギー患者がアレルギー症状を起こし、重篤な場合には命が危険にさらされることもあります。

このような事故を防止するためには、加工食品を製造・販売するみなさまの「アレルギー物質の表示制度」に関する正確な理解と、それに基づき適切な表示を行うことが非常に重要といえます。

本ハンドブックでは、事業者の皆様がアレルギー物質の表示制度に関する理解を深めていただくための一助となるよう取りまとめたものです。

事業者の皆様におきましては、アレルギー物質の表示制度の趣旨を踏まえ、本ハンドブックを活用し、適切なアレルギー表示に努めてください。

http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m07

2010年03月25日 16:00