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水道水中の放射性物質の検出について(第12報) ~福島県、千葉県~

平成23年3月27日

健康局水道課

本日、政府の原子力災害現地対策本部及び千葉県水道局が実施した水道水の放射性物質の調査結果を入手しましたので、お知らせいたします。

1.調査結果(別添1、別添2)

3月24日から25日まで、政府の原子力災害現地対策本部及び千葉県水道局が水道水の放射性物質の調査結果を実施した結果、新たに「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考4)を超過する結果が見られました。

これを踏まえ、新たに千葉県水道事業、印旛郡広域水道用水供給事業に対し、乳児による水道水の摂取(乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与えること等)を控えるよう広報する旨要請しました。

指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えありません。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能です。

(参考1)水道事業者等における利用者、もしくは乳児に対し、飲用を控える広報等の実施状況について

(PDF:97KB)

(参考2)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標

放射性ヨウ素(飲料水)300Bq/kg

放射性セシウム(飲料水)200Bq/kg

(注)「飲食物摂取制限に関する指標」の考え方

原子力安全委員会により、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告した放射線防護の基準(放射性ヨウ素は甲状腺(等価)線量50ミリシーベルト/年)を基に、我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎(飲料水、食品等)に定められている。)

(参考3)「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」(平成23年3月19日付け健水発0319第1号)

○原発事故に伴い、水道水中の放射線測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、

1)指標を超えるものは飲用を控えること

2)生活用水としての利用には問題がないこと

3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと

等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知。

(参考4)「乳児による水道水の摂取に係る対応について」(平成23年3月21日付け健水発0321第1号)

○水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知

【別添1】政府の原子力災害現地対策本部の調査結果

(PDF:418KB)

【別添2】千葉県水道局の調査結果

(PDF:47KB)

2011年03月28日 11:37