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魚介類中の放射性ヨウ素に関する暫定規制値の取扱いについて

平成23年4月5日

医薬食品局食品安全部

○ 食品中の放射性物質については、3月17日より、原子力安全委員会によって示された指標値を食品衛生法の規定に基づく暫定規制値とし、これを超過する場合には、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供しない取扱いとしてきました(3月17日付けプレスリリース「放射能汚染された食品の取り扱いについて」)。

○ その中では、原子力安全委員会が指標値を示していない魚介類中の放射性ヨウ素に関しては、暫定規制値が設定されていませんでした。

○ しかしながら、昨日、魚介類中の放射性ヨウ素を相当程度検出した事例が報告されました(平成23年4月4日付けプレスリリース「食品中の放射性物質の検査結果について(第24報)」)。

○ このため、本日、原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の対応方針を受けて、魚介類中の放射性ヨウ素については、当分の間、

(1)飲料水及び牛乳・乳製品以外の食品として暫定規制値が設定されている野菜類中の放射性ヨウ素と同一の暫定規制値である2,000Bq/Kgを準用する

(2)これを超過する場合には、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供しない

取扱いとすることとし、別紙のとおり、各都道府県等に通知しました。

【参考】食品衛生法(昭和22年法律第233号)ー抄ー

第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。

第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一(略)

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りではない。

三・四(略)

【別紙】(PDF:40KB)

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017z1u.html

2011年04月05日 19:45