健康と美容のニュースなら健康美容EXPOニュース

健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!!/消費者庁

健康食品の電話勧誘販売に関し、今年だけでも3社が行政処分を受けました。
健康に対する消費者の関心や不安につけこみ、悪質な勧誘が後を絶ちません。電
話勧誘販売業者に、効果・効能について不実(根拠のないこと)を告げられたり、
しつこく勧誘されたり、高額な健康食品を購入させられるなどの被害が発生して
います。そこで、消費者被害防止のため、健康食品を電話で勧誘された場合の注
意点についてお知らせします。

◆トラブルに遭わないために注意すべきポイント
1.突然の勧誘電話にご用心
親しげに話しかけてきても、見知らぬ業者からの突然の電話にはご用心を。
2.長話になりそうなら疑って
健康の話題や世間話など、さまざまな話題で会話を引き伸ばし、消費者の
関心を引こうとします。長話は禁物。
3.しつこい勧誘には毅然とした対応を
長時間の勧誘やしつこいトークには、迷惑であることをはっきり伝えましょう。
4.遠慮は無用。断るときは、はっきりと
電話勧誘販売の再勧誘は法律により禁止されています。不要なときは
はっきり断りましょう。
5.「試供品」に油断しないで
安価だからといって試供品を購入すると、次に高額な商品の勧誘を招きま
す。試供品を購入する前に、本当に必要か考えましょう。
6.健康食品にもかかわらず、医薬品的な「効果・効能」をうたう勧誘に
ご注意を
錠剤やカプセルなど、医薬品のような形をしていても、健康食品はあくまで
「食品」です。効果・効能をうたうことはできません。
7.断りきれず購入してしまったら
一定期間(書面受領後8日間以内)は、クーリング・オフ(契約解除)が
できます。不必要な物を購入した場合、まずはクーリング・オフのご検討
を。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても、迷わずお近くの消費生
活センターへ相談を。
8.家族や地域、友人とのつながりを活かし、お声かけと心くばりを
健康に不安を感じる高齢者がトラブルに巻き込まれるケースが増えて
います。日頃から周囲との交流や互いの気配りが大切です。

【お問合せ】
消費者庁取引対策課 阿部、夏秋
TEL : 03(3507)9213(直通)

※リリースの詳細は関連資料をご覧ください

【関連資料】
◎詳細情報URL/PDF
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120615kouhyou_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2012年06月18日 15:59

関連記事