本日、東京都は、渋谷で20代の女性に「ネイルの練習を無料でやらせて」と声をかけて店へ連れて行き、モデルのメイクをしている等と肩書きを偽った営業員が、某有名化粧品はガンになる、将来のシミが見えるなどと不安をあおって高額な美容器を販売していた事業者に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条の規定に基づき、業務の一部を停止(3か月)すべきことを命じました。
1 事業者の概要
事業者名 株式会社albit(アルビット)(屋号「ヴェリエ(VERIE)」)
代表者名 代表取締役 小泉登(こいずみのぼる)
本店所在地 東京都渋谷区円山町5番3号(登記上)
設立 平成19年3月6日
業務内容 美容器・化粧品の販売(訪問販売)
売上高 約5,300万円(平成23年2月~平成24年1月)
資本金 900万円
従業員数 8名(代表者、アルバイト含む)
2 勧誘行為等の特徴
1.渋谷駅前のスクランブル交差点付近で、20代の女性に「ネイルの練習を無料でやらせて」「パンフレットだけでももらいに来て」と声をかけ、雑居ビル内の店へ連れて行く。
2.そこにモデルのメイク担当や大学講師と肩書きを偽ったカウンセラー営業員が現れ、肌の悩みはないかと話しかける。さらに「某有名化粧品は使い続けるとガンになる」「将来のシミがたくさん見える」などと不実を告げて不安をあおり、「シミをきれいにする機械があるから今度無料で試してあげる」等と言って、美容器の販売が目的であることを告げずに、次の来店を約束させる。
3.消費者が約束した日時に来店すると、美容器を無料で試して効果があったことを強調し、消費者から、きれいになりたいという言葉を引き出した途端、買うと言っていないのに支払の話を始める。また、高額で支払いが不安だから親に相談したい等と断っても、自分で決めなくてどうするのと、個室で長時間にわたり執拗な勧誘を続ける。
4.消費者が諦めて仕方なく契約に同意すると、信販会社の審査を通すために、契約書面に実際より多く収入等を書くよう指示する。また、契約後は「親には話さないように」「会社の信用がなくなるから解約しないように」などと念を押して帰す。
3 業務の一部停止命令の内容
平成24年6月28日(命令の日の翌日)から平成24年9月27日までの間(3か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
1.契約の締結について勧誘すること。
2.契約の申込みを受けること。
3.契約を締結すること。
※リリースの詳細は関連資料をご覧ください
【関連資料】
◎詳細情報URL/PDF
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/06/20m6r900.htm
◎相談事例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/06/20m6r901.htm