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コジマ身長伸ばしセンターに対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、本日(平成24年7月10日)、株式会社コジマ身長伸ばしセンター(以下「コジマ身長伸ばしセンター」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。コジマ身長伸ばしセンターが、自社ウェブサイトにおいて行った「身長伸ばし」及び「美顔矯正術」と称する役務の表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。

1 コジマ身長伸ばしセンターの概要
所在地 東京都中央区銀座三丁目11番13号松本銀座ビル9階
代表者 代表取締役 児島 正男
設立年月 平成14年10月
資本金 1000万円(平成24年5月現在)

2 措置命令の概要
(1) 対象役務
「身長伸ばし」及び「美顔矯正術」と称する役務

(2) 対象表示(表示媒体は全て自社ウェブサイト)
ア 「身長伸ばし」に係る表示
(ア) 表示の概要
a 表示期間
遅くとも平成20年3月頃以降
b 表示内容 別紙1
「コジマの身長伸ばし」
「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばしを実現します。」
「【鑑定資料1の1-1及び1-2では、下腿骨の長さの相違が確認できる】」
等の表示
(イ) 実際
前記(ア)の表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、コジマ身長伸ばしセンターに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
イ 「美顔矯正術」に係る表示
(ア) 表示の概要
a 表示期間
遅くとも平成20年3月頃以降
b 表示内容 別紙2
「小顔総合センター」
「銀座コジマオリジナルの高度な施術なので、元に戻る心配もありません。」
「顔幅を狭くする高度な技」
「【鑑定資料6の6-1及び6-2では、頭蓋骨の大きさの相違が確認できる】」
等の表示
(イ) 実際
前記(ア)の表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、コジマ身長伸ばしセンターに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)のア(ア)及びイ(ア)の表示は、対象役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課 担当者:竹島、関口
電 話 03-3507-9239

※リリースの詳細は関連資料をご覧ください

【関連資料】
◎詳細情報URL/PDF
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120710premiums_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2012年07月11日 12:04

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