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登録販売者試験に係る実務経験に関する不正の防止について/厚生労働省

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

                                          厚生労働省医薬食品局総務課長

                
        登録販売者試験に係る実務経験に関する不正の防止について(依頼)

今般、登録販売者試験(薬事法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第36条の4第1項に規定する試験をいう。以下同じ。)の受験資格である、薬局及び店舗販売業における実務経験の証明に関して、不正が行われた、又は不正が疑われる事案が多数報告されているところである。当該事案については、現在、事実関係を確認する調査を行っていただいているが、不正を行ったことが事実であれば、極めて遺憾であると考えている。ついては、登録販売者試験の適正な運用等を図るため、下記のとおり、貴管下関係事業者に対して周知及び指導方お願いする。

                            ■  記  ■

1.登録販売者試験の適正な実施について
登録販売者試験の受験資格である薬局等(薬局、店舗販売業及び配置販売業をいう。以下同じ。)における実務経験に関する不正を防止するため、「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行についての一部改正について」(平成24年3月30日付け薬食発0330第2号厚生労働省医薬食品局長通知)により、本年4月1日から、登録販売者試験の受験者が受験の申請に当たって提出しなければならない書類として、薬局開設者等の実務経験の証明書に加えて当該実務経験の証明に関する勤務簿の写し等も求めることとし、登録販売者試験の適正な実施を要請したところであるが、改めてその周知・徹底を図ること。。

2.実務経験の証明に係る自主的な点検の実施について
貴管下関係事業者に対して、登録販売者試験に係る実務経験の証明について、別紙の実施要領のとおり、改めて自主的に点検するよう周知及び依頼されたいこと。その際、必要に応じて関係団体等の協力を得るなどして、貴管下の全ての関係事業者に対して当該点検について周知されるよう取り計らわれたいこと。自主的な点検の結果判明した不正等の内容、行った対応等については、所管する関係事業者からの報告を取りまとめ、報告様式(別添様式1:不正証明者に関する事項、別添様式2:被証明者に関する事項)により厚生労働省医薬食品局総務課宛てに平成25年1月18日(金)までに報告されたいこと。

3.一般用医薬品の販売制度の周知・徹底について
一般用医薬品の販売制度の趣旨の周知やその適切な運用を図るため、貴管下関係事業者に対して、法第36条の6第3項に規定する相談応需義務、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第14条の2第2項に規定する実務経験の証明における虚偽又は不正の禁止、同規則第15条の2に規定する薬局等における従業者に対する名札の着用等の制度の周知・徹底を改めて図られるよう指導等を実施されたいこと。

※リリースの詳細は関連資料をご参照ください

【関連資料】
◎リリースURL/PDF
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/h241130-1.pdf

◎厚生労働:公式サイト
http://www.mhlw.go.jp/

2012年12月03日 19:06

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