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大雄振興公社(ポリフェノール含有粉末飲料)に景品表示法に基づく措置命令/消費者庁

消費者庁は、2013年12月10日、株式会社大雄振興公社(以下「大雄振興公社」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。大雄振興公社が供給する粉末飲料に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1 大雄振興公社の概要
所 在 地 秋田県横手市大雄字三村東21番地4
代 表 者 代表取締役 鈴木 廣道
設立年月 平成4年9月
資 本 金 2000万円(平成25年11月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「よこて大雄ホップ茶」及び「ホップペクチン茶」と称する粉末飲料

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 秋田魁新報に掲載した広告
b 秋田魁新報に折り込み配布したチラシ
c パンフレット
d 自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
a 平成23年11月6日から平成24年8月3日まで
b 平成23年7月3日から平成24年3月11日まで
c 平成23年2月から平成24年9月まで
d 平成24年7月から平成24年9月まで

(ウ) 表示内容
例えば、「よこて大雄ホップ茶」については、次のとおり。
【表示例1:秋田魁新報に掲載した広告】
あたかも、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)による試験の結果、「よこて大雄ホップ茶」がポリフェノール含有量日本一のお茶であると認められたかのような表示をしていた。

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イ 実際
国民生活センターが「よこて大雄ホップ茶」のポリフェノール含有量について試験を行った事実はなかった。また、対象商品と赤ワイン等とのポリフェノール等の含有量の比較に際して、赤ワイン等はそのまま飲用できる状態での含有量であったが、対象商品はそのまま飲用できない粉末の状態での含有量であった。このため、飲用できる状態での含有量を比較した場合、対象商品の100グラム当たりのポリフェノール等の含有量は、比較対照の赤ワイン等の100グラム当たりのポリフェノール等の含有量を大きく下回るものであった。
(3)命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課食品表示対策室
電 話 03-3507-9126
公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
電話(代表) 022-225-7096

※詳細は下記URLをご参照ください

◎株式会社大雄振興公社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁 2013年12月10日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131210premiums_1.pdf

2013年12月16日 12:49