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電子メール等による処方内容の電送等について/厚生労働省 医薬食品局

患者又は現にその看護に当たっている者(以下「患者等」という。)が調剤を希望する薬局に対してファクシミリにより処方内容を電送し、薬局を来訪して処方箋と引換えに調剤された薬剤の交付を受ける場合の留意事項については、「処方せん受入れ準備体制の整備のためのファクシミリの利用について」(平成元年11月15日付け薬企第48号・保険発第107号厚生省薬務局企画課長・保険局医療課長連名通知。以下「連名通知」という。)で示しております。今般、情報通信技術の進展等にかんがみ、処方内容の電送方法等について、下記のとおり取りまとめましたので、ご了知いただくとともに、貴管下関係者へ周知をお願いいたします。なお、調剤の場所の特例に関する特別の事情の取扱いについては、引き続き、「薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成19年3月30日付け薬食発第0330027号厚生労働省医薬食品局長通知)のとおり取り扱うものとします。

処方内容の電送方法としては、患者等が、医療機関や居宅等から薬局に対して、処方内容をファクシミリにより電送する方法のほか、処方箋をスキャナ等により画像情報として電子化したものを電子メール等により電送することも可能であること。ただし、処方内容とは異なった薬剤が患者等に誤って交付されることを防止するため、その方法は、電送されたものから処方内容を容易に確認できる方法であって、電送されたものと処方箋の原本とが同一の内容であるかの確認が容易なものに限られるものであること。電子メール等で電送する場合も、ファクシミリによる電送の場合と同様、患者等が薬局を自由に選択できる体制等、連名通知で示している点に留意すること。

※詳細は下記URLをご参照ください

◎電子メール等による処方内容の電送等について
厚生労働省 医薬食品局 2014年2月5日発表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140207I0010.pdf

2014年02月13日 12:24