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ノンアルコール飲料2商品にトクホ表示許可/消費者庁

消費者庁は、平成27年2月18日、健康増進法第26条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いました。

今回許可を行ったのは、pdf資料※別紙の2件です。

(参考)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

(担当)消費者庁食品表示企画課 松原、中尾
TEL:03-3507-9222(直通)
FAX:03-3507-9292

1 サッポロプラス
サッポロビール株式会社
清涼飲料水
関与する成分:難消化性デキストリン(食物繊維として)
区分:規格基準型特保

2 ヘルシアモルトスタイル
花王株式会社
清涼飲料水
関与する成分:茶カテキン
区分:特保

※詳細は下記URLをご参照ください。
◎消費者庁 2015年2月18日発表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1412.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年02月18日 14:34