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エステでのよもぎ蒸しの事故等 消費者安全法 事故を公表/消費者庁

平成 27 年2月 19 日消費者庁は、消費者安全法に基づき、平成 27 年2月9日から平成 27 年2月 15 日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 84 件、うち重大事故等として通知された事案は 30 件でした。概要について、以下のとおり公表しました。

1. 消費者事故等として通知された事案(84 件)
(1)関係行政機関より 74 件(食品-36 件、製品-35 件、運輸-2件、その他-1件)

(2)地方公共団体等より 10 件(食品-5件、製品-2件、施設-1件、役務-2件)

(3)消費者安全調査委員会(消費者庁)より0件

2.重大事故等として通知された事案(30 件)
(1)関係行政機関(26 件)
●経済産業省に報告のあった製品事故情報(1件)
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報(2件)
●警察庁に報告のあった製品事故情報(1件)
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報(22 件)

(2)地方公共団体等(4件)
●製品による事故情報(1件)
●施設による事故情報(1件)
●役務による事故情報(2件)

(3)消費者安全調査委員会(消費者庁)(0件)

3.特記事項
別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアドレスから、アクセスして御利用ください。
「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイトアドレス
PC http://www.recall.go.jp/
携帯 http://www.recall.go.jp/m/

4.留意事項
これらは、消費者安全法第 12 条第1項又は第2項及び第 29 条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。同公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。
注:(1)及び(2)の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

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地方公共団体等からの通知(例)
管理番号150212-001
都道府県 : 滋賀県
事故発生日 : 平成27年1月12日
製品名等 : 美容サービス(よもぎ蒸し)
被害状況等 : 重傷1名
(事故内容)
エステサロンで、よもぎ蒸しの施術中に立ち上がったところ、椅子の下にあった熱湯入り容器がひっくり返り、両足に第二度熱傷の重傷。
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【お問い合わせ】
関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ
消費者庁消費者安全課
菊地 岸 岡田
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290
消費者安全調査委員会(消費者庁)からの通知に関する問合せ
事故調査室
澤田 狩野 坂東
TEL : 03(3507)9268 FAX : 03(3507)9284

※消費者安全法の重大事故等 詳細は下記URLをご参照下さい。
◎消費者庁 2014年2月19日発表
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150219kouhyou_2.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年02月20日 10:55