消費者庁は、平成27年2月20日、吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標ぼうする商品(以下「虫よけ商品」)を販売する事業者4社に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添1ないし4参照)を行いました。
4社が供給する虫よけ商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
1 4社の概要
(1)アース製薬株式会社
所 在 地 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1
代 表 者 代表取締役 川端 克宜
設立年月 大正14年8月
資 本 金 33億7760万円(平成27年2月現在)
(2)興和株式会社
所 在 地 名古屋市中区錦三丁目6番29号
代 表 者 代表取締役 三輪 芳弘
設立年月 昭和14年11月
資 本 金 38億4000万円(平成27年2月現在)
(3)大日本除蟲菊株式会社
所 在 地 大阪市西区土佐堀一丁目4番11号
代 表 者 代表取締役 上山 直英
設立年月 大正8年4月
資 本 金 4億4000万円(平成27年2月現在)
(4)フマキラー株式会社
所 在 地 東京都千代田区神田美倉町11番地
代 表 者 代表取締役 大下 一明
設立年月 昭和25年12月
資 本 金 36億9868万円(平成27年2月現在)
2 措置命令の概要
(1)対象商品(別表「対象商品」欄参照)
虫よけ商品(アース製薬8商品、興和4商品、大日本除蟲菊11商品、フマキラー7商品の計30商品)
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
商品パッケージ
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
4社は、例えば、pdf資料※別紙1ないし4の「表示内容」を記載するなど、あたかも、対象商品をベランダ等に吊り下げるなどするだけで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユスリカ及びチョウバエを寄せ付けないかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、4社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
(3)命令の概要
ア 4社が行った前記(2)アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
担当者:上地、冨澤、土生川
電 話:03-3507-9239
※詳細は下記URLをご参照ください。
◎消費者庁 2015年2月20日公表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150220premiums_1.pdf
◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/