食品の表示・広告の適正化を図るため、消費者庁と都道府県等が連携し、本年4月に施行された食品表示法並びに景品表示法及び健康増進法の規定に基づき下記の取組を実施することとしました。
1 基本方針
食品表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしています。このため、本年4月に施行された食品表示法等の厳正な執行が重要です。不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、地方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づき効果的・効率的な取締りの執行体制を確保しているところです。 このような背景を踏まえ、次のとおり、食品表示の重点事項について、取締り等を行うこととしました。
2 夏期一斉取締りの実施について
国及び都道府県等においては、食中毒などの夏期に発生しやすい健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところですが、例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します
(1)実施時期:
平成 27 年7月1日から同月 31 日まで
(2)主な監視指導事項
ア アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
イ 保健機能食品及びいわゆる健康食品の表示
ウ アレルギー表示の表示欠落
エ 新たな食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発
3 表示の適正化等に向けた取組について
国及び都道府県等においては、食品表示の適正化を図るため、従来から食品表示法や景品表示法等に基づく各種通知、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成 25 年 12 月 24 日消費者庁公表)等により、監視指導を実施してきたところです。今般、近年のいわゆる健康食品の不適正表示の実態等を踏まえ、夏期一斉取締りに当たっては、改めて、次のとおり監視指導とともに、啓発活動を実施します。
(1)保健機能食品と紛らわしい名称等の適正化
「保健機能食品以外の食品における表示の適正化について(協力要請)」(平成 27 年3月 31 日付け消表対第 446 号)を踏まえ、引き続き、保健機能食品以外の食品について、「機能◎◎食品」等と表示された表示の適正化を図る。
(2)保健機能食品の表示の適正化
特定保健用食品については、直近の一般紙広告実態調査(平成 27 年6月1日~同月 10 日)においては、許可表示の欠落による2件の改善要請事例があった。また、機能性表示食品については、広告等の問合せが、多数寄せられている状況があり、これらのことを踏まえ、「機能性表示食品の広告等に関する主な留意点」パンフレットを作成した。今後、これらを活用し、保健機能食品の表示の適正化を図る。
(3)米粉パン等の表示の適正化等
小麦アレルギー対策の一環として製造されている、米粉を使用したパン等の一部で、製造工程における小麦の混入(コンタミネーション)や表示欠落が原因と思われるアレルギーに関する事故情報が散見されていることを踏まえ、「米粉製品による小麦アレルギー注意喚起パンフレット」等を作成した。今後、これらを活用し、米粉製品を製造、販売する事業者に対して、適正表示及びコンタミネーションの防止対策の監視指導を徹底するとともに、周知に関して農林水産省と連携を図る。
【本件に関する問合せ先】
消費者庁表示対策課食品表示対策室
田中(誠)、田中(健)、後藤(敏)
TEL : 03(3507)8800(代表)
※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照下さい
◎食品表示の適正化に向けた取組について 2015年6月19日消費者庁発表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1459.pdf
◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/