国民生活センターでは2010年2月17日全国の消費生活センター等に寄せられるアフィリエイトやドロップシッピング内職に関する相談が、2014年度に2010年度以来、再び年間1,000件を超えました(図)。最近の相談をみると、「友人やSNSで知り合った人からアフィリエイトやドロップシッピング内職を紹介され、知り合いを勧誘して会員を増やせば収入が得られると説明された」といったアフィリエイトという単語を用いたマルチ取引(注)的な勧誘が目立ちます。大学生等の若者が多いのも最近の特徴です。
一方で、「すぐに元が取れると言われ高額な契約金を支払ったのに、収入にならない」「契約した事業者がサポートをするので大丈夫と言われたが、サポートがなく商品も売れない」「契約時には説明がなかった追加費用を請求された」といった、従来からみられる相談も依然として多く寄せられています。そこで、最新の相談事例を紹介し、トラブルの拡大防止のため、消費者に注意を呼び掛けるとともに、関係機関に情報提供を行います。
(注)マルチ取引は、「特定商取引に関する法律」(以下、特定商取引法)で、連鎖販売取引として規制されている。
図 年度別相談件数
2010年度の相談件数は1530件、マルチ取引は119件、2011年度の相談件数は823件、マルチ取引は63件、2012年度の相談件数は871件、マルチ取引は103件、2013年度の相談件数は888件、マルチ取引は116件、2014年度の相談件数は1175件、マルチ取引は307件です。2010年度に最多を記録した後、一時減少しましたが、再び増加傾向が続いています。
■相談事例
【事例1】
バイト先の先輩にアフィリエイトを勧誘され、人を紹介すれば収入を得られると説明された
【事例2】
友人にアフィリエイトを勧誘され、借金をして契約し、自分も友人を勧誘した
【事例3】
ドロップシッピングを契約したが、説明通りのサポートが得られず、収入もない
【事例4】
初期投資は不要といわれたのに、契約後に設備投資費を請求された
■相談事例からみられる問題点
・マルチ取引で友人等から勧誘されるので断りにくい
・勧誘時の説明と実際の内容が大きく異なる
・高額な費用を請求し、支払えない場合は消費者金融やクレジットカード等の利用を促す
・簡単に儲かるかのように説明している
■消費者へのアドバイス
・マルチ取引はトラブルが発生すると経済的被害だけでなく人間関係を損なうこともあります。契約の意思がないときは断りましょう
・勧誘時に説明された収入をあてにした無理な契約はやめましょう
・簡単にお金を稼ぐことはできません
・トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
■情報提供先
消費者庁 消費者政策課
消費者庁 取引対策課
内閣府消費者委員会事務局
警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
金融庁 総務企画局 政策課 金融サービス利用者相談室
文部科学省 生涯学習政策局 男女共同参画学習課
文部科学省 高等教育局 学生・留学生課
経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ商取引監督課
一般社団法人日本クレジット協会
日本クレジットカード協会
日本貸金業協会
日本アフィリエイト協議会
詳細は下記URL(またはPDF)をご参照ください。
◎国民生活センター 2015年7月16日発表
20代に増えている!アフィリエイトやドロップシッピング内職の相談
-友人を紹介すると儲かる!?借金をさせてまで支払わせる事例も-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150716_1.html
◎国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/