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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)について/消費者庁

○ 消費者庁は、浄水器及び磁気通水装置等の訪問販売業者である株式会社JSK(大阪市中央区)に対し、平成27年11月25日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成27年11月26日から平成28年2月25日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
○ 認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、再勧誘及び不実告知です。
○ 処分の詳細は、別紙のとおりです。

1.株式会社JSK(以下「同社」という。)は、浄水器又は磁気通水装置等(以下「本件浄水器関連商品」という。)を販売する目的である旨を告げないまま、過去に他社から浄水器等を購入した消費者宅に電話をかけ、「メンテナンスに伺います。」等と告げて、浄水器等の点検に訪問する旨の了解を取り付け、その後消費者宅で点検中又は点検後に、本件浄水器関連商品の勧誘をし、訪問販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社は、本件浄水器関連商品の販売が目的であるにもかかわらず、勧誘目的及び商品の種類を明らかにしないまま、「磁気通水装置のメンテナンスに伺います。」等と告げて、過去に消費者が他社から購入した浄水器等の点検を名目に消費者宅を訪問し、点検中又は点検後に本件浄水器関連商品の勧誘を行っていました。(勧誘目的等不明示)

(2)同社は、消費者宅を訪問し、本件浄水器関連商品に係る契約の締結について勧誘をするに際し、「お金がない。半年に1回、フィルターを替えてもらってるから、それで間に合うんじゃないか。」などと、消費者が本件契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、引き続き勧誘を続けていました。(再勧誘)

(3)同社は、消費者に対し、磁気通水装置に係る契約の締結について勧誘をするに際し、「水の中の不純物を集める。」、「水がきれいになります。」、「サビが入らないようになります。」など、当該商品にない性能を告げて勧誘していました。 (商品の性能に関する不実告知)

※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照下さい
消費者庁 2015年11月26日発表
消費者庁

2015年11月26日 16:44