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(株)メイフラワーに対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、2020年5月19日、株式会社メイフラワーに対し、同社が供給する「ハンドクリーンジェル(300mL)」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(※別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要
名 称 株式会社メイフラワー(法人番号 3010001100596)
所 在 地 東京都千代田区神田神保町一丁目2番地5
代 表 者 代表取締役 前田 憲一
設立年月 平成9年7月
資 本 金 1000万円(令和2年5月現在)

2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「ハンドクリーンジェル(300mL)」と称する商品(以下「本件商品」という。)

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
本件商品の容器に貼付したラベル
(イ) 表示期間
令和2年4月4日から同月14日までの間
(ウ) 表示内容(別紙)
「ハンドクリーンジェル Hand Cleaning Gel 手指用洗浄ジェル アルコール71%配合」と表示することにより、あたかも、本件商品におけるアルコールの配合割合は、71パーセントであるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
本件商品におけるアルコールの配合割合は、71パーセントを大幅に下回るものであった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁 2020年5月19日【PDF】発表(※別添を含む)
消費者庁 公式サイト

2020年05月20日 18:47