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連鎖販売業者に対する行政処分について/中部経済産業局

(発表内容)
中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を取り扱う連鎖販売業者である株式会社ARK(本社:東京都文京区)(以下「ARK」といいます。)に対し、3月1日、特定商取引に関する法律第39条第1項の規定に基づき、令和4年3月2日から令和4年6月1日までの3か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘、申込受付及び契約締結をいい、勧誘者に行わせる勧誘及び申込受付を含む。)を停止するよう命じました。あわせて、ARKに対し、同法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、ARKの前代表取締役 葉室一政に対し、同法第39条の2第1項の規定に基づき、ARKに対して取引等の停止を命じた範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。

なお、本処分は、同法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものであり、処分の効力は全国に及びます。

1.処分対象事業者
(1)名称 :株式会社ARK(アーク)(法人番号:2180001125470)
(2)所在地 :東京都文京区湯島三丁目39番5号ラレーブ湯島5F
(違反行為当時の本店所在地:愛知県名古屋市東区泉一丁目13番36号パークサイド1336ビル6F)
(3)代表者 :代表取締役 東門 猛(とうもん たけし)
(違反行為当時の代表者:代表取締役 葉室 一政(はむろ かずまさ))
(4)設立 :平成28年11月1日
(5)資本金 :300万円
(6)取引類型:連鎖販売取引
(7)取扱商品:「Sanctuary Skin Series」と称する化粧品及び「Ever Green Life Supplement」と称する健康食品

2.特定商取引に関する法律に違反する行為
(1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(同法第33条の2)
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(同法第34条第4項)
(3)ARKの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(同法第38条第1項第3号)
3.ARKに対する取引等停止命令及び指示の詳細は別紙1(※下記PDF)、葉室一政に対する業務禁止命令の詳細は別紙2(※下記PDF)のとおりです。

【詳細は下記URLをご参照ください】
中部経済産業局  2022年3月2日発表
中部経済産業局  2022年3月2日【PDF/詳細】発表(※)
中部経済産業局  公式サイト

2022年03月02日 18:59