消費者庁は、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示について、改善要請等を行いました。
消費者庁では、令和4年1月から3月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 98 事業者による117 商品の表示について、健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。
★健康食品等の虚偽・誇大表示の監視 概要 (詳細は下記PDFをご参照下さい)
インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
1.監視方法
(1)監視期 間:令和4年1月から3月まで
(2)検索方 法:ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認。
(3)検索キーワード:以下のとおり。
監視期間
令和4年1月から3月まで
主な検索キーワード等
・指定成分等含有食品(コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ)の注意書き等が記載されていない商品
・「免疫力」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
・「ダイエット」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現 等
【詳細は下記URLをご参照ください】
・消費者庁 2022年5月13日【PDF】発表
・消費者庁 公式サイト