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要指導医薬品ネット販売訴訟第三回期日についてコメントを発表 /ケンコーコム

健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマースサイト「ケンコーコム」を運営するケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利)は、「要指導医薬品ネット販売訴訟」の第三回期日についてコメントを発表しました。

1.第三回期日について代表取締役 後藤玄利のコメント

ケンコーコムは、本日の第三回期日において、訴えの変更を申し立て、新設された要指導医薬品について、その「指定処分の取り消し」と、「インターネットで販売できる地位の確認」に訴えを変更することにいたしました。もともと同社は、要指導医薬品の指定処分の「差止」を求め、半年前の2014年1月27日に東京地方裁判所に差止訴訟を提起しておりました。しかし、国が答弁に時間を要したこと等により裁判はほとんど進まないまま、2014年6月6日に要指導医薬品が指定される状況となったため、(要指導医薬品に指定しないように求める)差止請求は、訴訟要件(裁判所が判決を下すための前提条件)を欠くこととなってしまいました。そのため、同社は訴えの変更を申し立てることにいたしました。

要指導医薬品のネット販売を禁止するに至った過程や、個別の医薬品を要指導医薬品に指定した根拠は、未だ公開されておらず、議論の内容や根拠について、国民が適時に十分な情報を得ることは極めて困難です。国が要指導医薬品のインターネット販売禁止に立法事実があると主張するのであれば、その制度創設にあたっての情報を広く一般に公開すべきだと考えます。しかし、国は従来の一般用医薬品から要指導医薬品という新しいカテゴリーを設け、インターネット販売を一律に禁止することについて、これまで合理的・科学的な根拠はまったく示していません。

また、要指導医薬品に指定された医薬品は、薬剤師による丁寧な情報提供のもとで慎重に販売することで、これまで同社が問題なく患者の皆様にお届けしてきた医薬品が含まれておりますが、同社に限らず、これまで要指導医薬品について、インターネット販売に起因する副作用の報告はされておりません。合理的・科学的な根拠のない要指導医薬品のインターネット販売禁止は、同社の営業の自由を侵害するのみならず、医薬品を迅速かつ便利に入手しようとする患者の皆様の利益をも害するものです。
同社は国に対し、国の保有する要指導医薬品の制度創設や個別の医薬品の指定にあたっての情報を適時に開示するなどして、同社の訴えに真摯に向き合っていただけるよう強く求めます。

2.第三回期日のご報告
【第三回期日開催概要】
事件番号:平成26年(行ウ)第29号
第3回期日:2014年7月16日(水)15時
法廷:東京地方裁判所 803号法廷
民事第38部 裁判長谷口豊,裁判官竹林俊憲,裁判官中野雄壱

【次回期日】
2014年10月15日(水)15時

【本件訴訟の概要】
原告:ケンコーコム株式会社
被告:国 (処分庁:厚生労働大臣)

【お問い合わせ先】
ケンコーコム株式会社
広報室 Tel:03-3584-4138
Mail:pr@kenko.com

【お問合せ】
※詳細は下記URLをご参照ください
◎ケンコーコム株式会社 2014年7月16日発表
http://blog.kenko.com/company_pr/files/20140716_2_3.pdf

◎ケンコーコム株式会社 オフィシャルサイト
http://www.kenko.com/

2014年07月17日 10:31

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