公益社団法人 日本広告審査機構(JARO)が公表している「最近の審査トピックス」にて、ダイエットTシャツの表示 が薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触するおそれがあると、取り上げられた。
JAROは、「ダイエットTシャツ」は、医療機器でないにもかかわらず、「血行促進作用」「鎮痛作用」「細胞増殖作用」「各種治療効果」などと、医療機器でなければうたうことのできない身体の構造または機能に変化をおよぼす効能効果を表示しており、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触するおそれがあると指摘している。
また、本商品に配合(プリント)されている物質Bについて、「放射線物質を含まない安全性と自然界最高レベルのマイナスイオン、遠赤外線パワーを兼ね備えています」と表示されているが、実際に表示された内容についてこれを裏付ける合理的根拠がなければ一般消費者に実際より著しく優良であると誤認させ、景品表示法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触するおそれがある。
さらに、「特別価格¥6,000→¥5,000」と比較対照価格を用い販売価格を表示しているが、1年前の広告ですでに同様の価格表示が確認できた。過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示において、最近相当期間にわたって販売していた価格とはいえない価格を比較対照価格とした場合は、不当な二重価格表示となり、景品表示法第4条第1項第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に抵触するおそれがある。
当該広告は同法第12条(誇大広告等の禁止)に抵触するおそれがある。
今後は、法を順守し、適正な広告・表示をするよう警告した。
※詳細は下記URLをご参照ください。
◎公益社団法人 日本広告審査機構 2015年1月30日発表
http://www.jaro.or.jp/ippan/saikin_shinsa/20150130.html
◎公益社団法人 日本広告審査機構 公式サイト
http://www.jaro.or.jp/