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浄水器

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浄水器等の訪問販売業者に12カ月の業務停止命令/国民生活センター

埼玉県は、テレホンアポインターが消費者宅に「お宅の浄水器の清掃をしたい。費用は一切かからない」などと電話をかけ、それに応じた消費者宅を営業員が訪問した際、販売目的を隠したり、試薬を用いて水道水の色を変 …