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浄水器等の訪問販売業者に12カ月の業務停止命令/国民生活センター

埼玉県は、テレホンアポインターが消費者宅に「お宅の浄水器の清掃をしたい。費用は一切かからない」などと電話をかけ、それに応じた消費者宅を営業員が訪問した際、販売目的を隠したり、試薬を用いて水道水の色を変化させたコップを見せ「雑菌が多いので浄水器の交換が必要」などと事実とは異なることを告げたりして勧誘する等の違反行為を行っていた訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づき、平成25年11月21日、業務の一部(勧誘、申込みの受付及び契約の締結)を12カ月間停止することを命じました。

■事業者
株式会社NEXAS(東京都港区)

※詳細は下記URLをご参照ください

◎浄水器等の訪問販売業者に12カ月の業務停止命令【埼玉県】
 国民生活センター 2013年11月27日発表
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-gyousei203.html

◎ 埼玉県  2013年11月発表
http://www.pref.saitama.lg.jp/news/page/news131121-20.html

2013年11月27日 17:35