平成21年5月14日
生活文化スポーツ局
五都県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県)では、新たな広告媒体として成長している「フリーペーパー」について、合同調査を実施しました。その結果、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反するおそれのある表示が確認された13事業者に対して指導を行うとともに、当該フリーペーパーの発行元や業界団体に対して、表示の適正化に向けて自主的に取り組むよう要望を行いました。
1 フリーペーパーにおける広告表示に関する調査・指導について
(1) 合同調査
五都県の区域内において共通して発行されたフリーペーパー5誌(紙)について、期間を定めて、調査を行った。
調査は、エステ・化粧品・健康食品など「健康や美容に関する効果・効能・性能等を強調する」広告表示を対象に実施した。
(2) 調査結果
「客観的な事実を十分に確認することなく、誇大な表示を行っていると思われるもの」や「美容サービスや商品の摂取のみにより、痩身や美容効果が可能であるかのように表示しているもの」などがあった。
【別添「『フリーペーパーにおける広告表示』の事例」参照】
(3) 事業者への指導及び発行元、業界団体への要望
景品表示法に違反するおそれがある表示をしていた広告・商品の販売事業者13社に対して、平成21年5月13日、五都県合同で文書により指導を行った。
当該広告表示を掲載していたフリーペーパーの発行元や、エステ・化粧品・健康食品など関係する業界団体(18団体)に対して、表示の適正化に向けて自主的に取り組むよう五都県で要望した。
2 消費者へのアドバイス
「フリーペーパー」は地域生活情報誌として多くの人に利用されていますが、今回の調査では、表示内容の客観的な事実を確認できないなど、景品表示法に違反するおそれのある広告表示も見受けられました。広告表示の内容をうのみにせず、多角的に情報を収集するなど十分に検討を行い、商品やサービスを選択するようにしましょう。
※参考 五都県での広告表示等適正化の取り組みについて 等
問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3068
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/05/20j5e400.htm