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ザッピィ「空間除菌剤【消費者庁の措置命令に基づく公示】」/国民生活センター

 平素は格別のご愛顧を賜り、深く感謝申し上げます。

 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年3月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。

 弊社は、弊社が供給している「スペースウォッシャー」と称する商品(以下「本件商品」という。)を販売するにあたり、平成24年11月29日から平成25年8月5日までの間、弊社ウェブサイトにおいて、「身につけるだけで除菌・消臭 二酸化塩素で空間洗浄」、「スペースウォッシャーは顆粒状の二酸化塩素剤を、ネックストラップをつけて首から提げたり、ネームホルダーに入れたり、上着のポケットに入れるだけで使用することができ、即効性があり、また特殊不織布の採用により長時間安定して効果が持続します。」、「二酸化塩素のはたらきでウイルスの除去・除菌・防カビ・消臭!」、「花粉が飛散する時期の花粉対策にもご使用頂けます。」等と記載することにより、あたかも、本件商品を身に着けて使用するだけで、外出時等の生活空間における身の周りの1m3の範囲内で、本件商品から放出される二酸化塩素が短時間でウイルス及び菌を除去し、消臭し、また、防カビ及び花粉症対策に有効であるかのように示す表示をしていました。

 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断され、当該表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。

 本件により、お客様をはじめ関係者各位に多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

 弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止のため管理体制の一層の強化に努める所存でございます。何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年5月14日
 
 株式会社ザッピィ 代表取締役 福田 幸生

※詳細は下記URLをご参照ください

◎ザッピィ「空間除菌剤【消費者庁の措置命令に基づく公示】」
国民生活センター 2014年5月14日発表
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20140514_1.html
◎国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/

2014年05月15日 19:23