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知事指定薬物に4薬物を新たに指定/東京都

平成27年2月18日、「東京都薬物の濫用防止に関する条例※1」第12条の規定に基づき、都内で濫用又はそのおそれがある4薬物を新たに「知事指定薬物※2」に指定し、東京都福祉保健局は告示を行ないました。
平成27年2月19日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
なお、当該薬物は、国内又は海外における流通が確認されています。

「新たに知事指定を行う薬物」について
今回、新たに指定する4薬物(詳細は公表資料※別紙参照)は、興奮作用、幻覚作用等を有する。

4-ベンジルピペリジン及びその塩類
【通称名】4-ベンジルピペリジン
1-(2,3-ジヒドロ-1H-インデン-5-イル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
【通称名】5-BPDI
メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3, 3-ジメチルブタノアート及びその塩類
【通称名】FUB-ADB
キノリン-8-イル=1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキシラート及びその塩類
【通称名】FUB-NPB-22

国や地方公共団体等における学術研究又は試験検査の用途や工業用の用途(研究も含む。)の目的で知事指定薬物を所持等することは、東京都薬物の濫用防止に関する条例第14条※3及び同条例施行規則第3条※4で正当な理由として規制の対象から除外されています。

「危険ドラッグ」は、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取又は使用しないでください。

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部薬務課
電話 03-5320-4515

※詳細は下記URLをご参照ください。
◎東京都 2015年2月18日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/02/20p2i200.htm

◎東京都
http://www.metro.tokyo.jp/

2015年02月19日 16:17