この報告は、平成24 年4月1日から平成24 年9月30 日までの間に、消費者安全法第12 条各項に基づき、各行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に対し消費者事故等の発生に関する情報の通知があったものについて、消費者安全法第13 条第4項の規定に基づき集約及び分析を行い取りまとめた結果を報告するものです。
◎平成25年2月15日公表(平成24年4月1日~平成24年9月30日)[PDF:2.7MB]
(消費者庁 2013年2月15日発表)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130215kokkaihokoku.pdf
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担当 : 消費者政策課