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「ダイエットできる。痩せる。」高額な整水器を販売していた事業者に業務停止命令(12か月)/東京都

2015年3月26日、東京都は、「体に良い水を配っています。」、「水を配ってアンケートを書いてもらっています。協力していただけますか。」等と言って消費者宅を訪問し、「生活習慣病の予防になる。」、「ダイエットできる。痩せる。」等とうそを言って整水器等を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部停止(12か月)を命じました。

本件は、千葉県と合同で調査を行い、同時に処分を行ったものです。

1 事業者の概要
事業者名 株式会社リレーションズ(平成26年8月、株式会社Bluetech(ブルーテック)から社名変更)
代表者名 代表取締役 高倉 典之※
本店住所 東京都大田区東蒲田一丁目1番20号
設立 平成26年2月18日
業務内容 整水器等の販売(訪問販売)
従業員数 3名(平成27年1月23日時点)
資本金 200万円
売上高 6,121万円(平成26年3月~平成26年12月)
主な商品 アルカリイオン整水器、お風呂用軟水器
※当該事業者代表者は、東京都が平成26年2月に業務停止命令(3か月)を行った株式会社ヤスト(整水器の訪問販売業者。平成26年5月解散)の代表者でした。

2 勧誘行為等の特徴
「皆さんに体に良い水を配っています。」、「水を配ってアンケートを書いてもらっています。協力していただけますか。」等と告げて、看護師寮などの集合住宅を訪問する。
整水器で作った水に試薬を入れて色が変わる様子を見せ、「肩こりがよくなります。」、「生活習慣病の予防になる。」、「ダイエットできる。痩せる。」などと事実と異なることを告げる。
消費者が契約を断っているのに勧誘を続けたり、長時間又は深夜に及ぶ勧誘を行う。

3 業務の一部停止命令の内容
平成27年3月27日(命令の日の翌日)から平成28年3月26日までの間(12か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
契約の締結について勧誘すること。
契約の申込みを受けること。
契約を締結すること。

4 業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為
集合住宅を訪問し、「皆さんに体に良い水を配っているので、取りに来て下さい。」、「水を配ってアンケートを書いてもらっています。協力していただけますか。」などと告げ、勧誘に先立って、整水器等の売買契約の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしていなかった。
⇒第3条勧誘目的等不明示

購入者に対し、契約を締結したときに交付する書面に、商品名又は型式について、事実と異なる記載をしていた。
⇒第5条契約書面記載不備

整水器で生成される飲用アルカリ性電解水の効能について、「肩こりがよくなります。」、「糖尿病、高脂血症、高血圧などの生活習慣病の予防になる。」、「ダイエットできる。痩せる。」などと不実のことを告げていた。
⇒第6条第1項不実告知

契約を断った消費者に対して勧誘を継続したり、長時間又は深夜に及ぶ勧誘を行う等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
⇒第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘

5 今後の対応
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

【問い合わせ先】
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3073

◎東京都 2015年3月23日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3q300.htm

◎参考資料 相談事例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3q301.htm

◎東京都
http://www.metro.tokyo.jp/

2015年03月26日 18:14