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特別用途食品の表示許可について

特別用途食品の表示許可について
平成22年2月5日
消費者庁
消費者庁では、本日、特別用途食品の表示許可を行いましたので公表します。
今回、許可を行ったのは別紙の10件の案件です。
(参考)
特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するものです。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。
詳しくは、http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin88.pdfをご覧下さい。
(担当)消費者庁食品表示課 松原、中島
Tel:3507-9222

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin174.pdf

2010年02月10日 15:04