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特別用途食品の表示許可について

平成22年6月30 日

消費者庁

消費者庁では、本日、特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。

今回許可を行ったのは別紙の4件です。

(参考)

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するものです。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しくは、 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin88.pdfをご覧ください。

(担当)

消費者庁食品表示課 芳賀、米倉、中島

Tel:03-3507-8800 (内線2312)

2010年07月01日 12:58