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美容医療サービスに関する消費者トラブルの防止について

平成22 年7 月30 日

消費者庁

独立行政法人国民生活センターにおいて、美容医療サービスに関する消費者トラブルの分析調査が行われ、平成22 年7月7日にその調査結果が公表されるとともに、消費者への注意喚起が行われました。

消費者庁としては、今回の独立行政法人国民生活センターの公表を受け、厚生労働省に対して美容医療サービスにおける消費者トラブル防止のための対策を検討・実施するよう要請しましたので、お知らせいたします。

問い合わせ先

消費者庁政策調整課

太齊、小泉

電話:03-3507-9261

消政調第7 0 号

平成22 年7月30 日

厚生労働省医政局総務課長 殿

消費者庁政策調整課長

美容医療サービスに関する消費者トラブルの防止について

全国の消費生活センターに美容医療サービスの販売方法や広告等に関する相談が多数寄せられ、増加傾向にあることから、独立行政法人国民生活センターは標記に係る消費者へのアドバイス及び業界や行政への要望をまとめた報告書を平成22 年7月7日付けで公表したところです。

本報告書では、美容医療サービスにおける消費者トラブルとして、①強引な契約の勧誘、

②サービスの内容や料金等についての情報提供不足、③医療法や景品表示法上、問題のあ

るおそれのある広告、④医療機関のホームページにおける不適切な表示、⑤契約の解除に

伴うトラブルなどの問題事例が挙げられています。

消費者庁としては、このような消費者トラブルを防止するため、消費者が適切な情報により適切な医療機関を選択できるよう必要な措置を講じていくこととしております。

貴省におかれましても、美容医療サービスにおける消費者トラブルの防止を図るため、下記について早急に御対応いただきますようお願いいたします。

美容医療サービスを提供する医療機関による問題のある勧誘行為、診療情報等の提供不足、不適切な広告・表示(ホームページを含む。)及び解除が困難な契約条件による消費者トラブルの防止のため、都道府県等による問題のある医療機関の監視指導等の徹底、その他美容医療を受ける者の美容医療に関する適切な選択の確保等に係る対策を早急に検討し、実施すること。

http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100730adjustments_3.pdf

2010年08月02日 17:37