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株式会社カンノ蜜蜂園本舗に対する景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、本日、株式会社カンノ蜜蜂園本舗(以下「カンノ蜜蜂園」という。)に対し、同社が供給するはちみつの取引に係る表示について、景品表示法第6条の規定(同法第4条第1項第1号(優良誤認))に基づき、措置命令(別添参照)を行ったので公表する。

1 カンノ蜜蜂園の概要

事業者名 株式会社カンノ蜜蜂園本舗

所 在 地 兵庫県川西市小花二丁目16番4号

代 表 者 代表取締役 管野 清春

設立年月 平成12年7月

資 本 金 1000万円(平成23年2月現在)

2 措置命令の概要

(1) 違反事実の概要

ア 表示時期

平成22年7月9日から平成23年1月29日まで

イ 対象商品と表示

対象商品 /表示

「アカシヤ蜜」300グラム入り/ 「原材料名/アカシア蜂蜜(国産)」

「アカシヤ蜜」600グラム入り /「原材料名/アカシヤ蜂蜜(国産)」

「アカシヤ蜜」1,200グラム入り/ 「原材料名/アカシヤ蜂蜜(国産)」

(別紙1参照)

「アカシヤhoney」150グラム入り/「六甲山麓からの贈り物 はちみつ六甲ハニー農場」、「原材料名/アカシヤ蜂蜜(国産)」

「六甲みつばちハニー農場アカシヤ系百花はちみつ」1,000グラム入り/「六甲山麓からの贈り物 はちみつ六甲ハニー農場」、「原材料名/蜂蜜(国産)」(別紙2参照)

【本件に対する問い合わせ先】

消費者庁表示対策課 担当者:金子、三井

電話 03-3507-9233

ホームページ   http://www.caa.go.jp/

ウ 調査結果

対象商品の内容物は、その過半が中華人民共和国で採蜜されたものであった。

前記イの表示は、対象商品の内容物のすべてが日本国内で採蜜されたものと一般消費者に誤認されるものであって、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである(関係法条:景品表示法第4条第1項第1号)。

(2) 命令の概要

ア 対象商品の内容物は、その過半が中華人民共和国で採蜜されたものであること、前記(1)イの表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反すること等を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110310premiums_1s.pdf

2011年03月10日 19:19