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福島県における水道水中の放射性物質の検出について(3月22日)

本日、政府の原子力災害現地対策本部が実施した福島県内の水道水の放射性物質の測定結果を入手し、その結果を踏まえ、伊達市、郡山市、田村市、南相馬市及び川俣町に対し、該当する水道の乳児による飲用を控えるよう広報を依頼しましたので、お知らせいたします。

1.福島県内77箇所の調査結果(別添1)

3月21日に、政府の原子力災害現地対策本部が県内77箇所の水道水中の放射性物質に関する調査を実施((財)日本分析センターが測定)した結果、以下のとおり。(以下に掲げるもの以外は指標値を超えていません。)

○「飲食物摂食制限に関する指標値」(参考1)を超過:飯舘村簡易水道事業(2地点:450Bq(ベクレル)/kg、430Bq/kg)(いずれも放射性ヨウ素)

○「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考3)を超過:伊達市月舘簡易水道事業(1地点:120Bq/kg)、川俣町水道事業(1地点:130Bq/kg)、郡山市上水道事業(1地点:150Bq/kg)、南相馬市水道事業(1地点:220Bq/kg)。

2.福島県内6箇所の調査結果(別添2)

3月16日から19日まで、政府の原子力災害現地対策本部が県内6箇所の水道水中の放射性物質に関する調査を実施(原子力センター福島支所が測定)した結果、以下のとおり。(以下に掲げるもの以外は指標値を超えていません。)

 

○「飲食物摂食制限に関する指標値」(参考1)を超過:田村市水道事業(1地点:348Bq/kg(3月17日)、317Bq/kg(3月18日))(いずれも放射性ヨウ素)。(※3月19日は161Bq/kgに下がっています。)

○「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考3)を超過:川俣町水道事業(1地点:293Bq/kg(3月18日)、130Bq/kg(3月19日))、南相馬市水道事業(1地点:105Bq/kg(3月18日)、185Bq/kg(3月19日))。

3.結果を受けた対応

この検査結果を受け、厚生労働省は、本日、伊達市、郡山市、田村市、南相馬市及び川俣町に対し、それぞれ、伊達市月舘簡易水道事業、郡山市上水道事業、田村市水道事業、南相馬市水道事業及び川俣町水道事業を利用する住民に、乳児による水道水の摂取(乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与えること等)を控えるよう広報するよう要請しました。

※1 3月20日、飯舘村に対し、飯舘簡易水道を利用する住民に飲用を控えるよう広報するよう要請済み。(対応継続中)

※2 なお、指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えありません。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能です。

(参考1)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標

放射性ヨウ素(飲料水)300Bq(ベクレル)/kg

放射性セシウム(飲料水)200Bq(ベクレル)/kg

(注)「飲食物摂取制限に関する指標」の考え方

原子力安全委員会により、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告した放射線防護の基準

(放射線ヨウ素は実効線量50ミリシーベルト/年)を基に、我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎(飲料水、食品等)に定められている。

(参考2)「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」(平成23年3月19日付け健水発0319第1号)

○原発事故に伴い、水道水中の放射線測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、

1)指標を超えるものは飲用を控えること

2)生活用水としての利用には問題がないこと

3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと

等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知。

(参考3)「乳児による水道水の摂取に係る対応について」(平成23年3月21日付け健水発0321第1号)

○水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知

別添1 福島県内77箇所の調査結果

(PDF:119KB)

別添2 福島県内6箇所の調査結果

(PDF:85KB)

2011年03月22日 11:16