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漬物容器の発酵促進効果に関する表示が景品表示法に違反/消費者庁

消費者庁は、6月27日、株式会社アクセルクリエィション(以下「アクセルクリエィション」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。アクセルクリエィションがテレビショッピング番組等において行った「浅漬け名人『菜漬器』(さいしき)」と称する漬物容器を使用することによる発酵促進効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。

■措置命令の概要
(1)対象商品
「浅漬け名人 『菜漬器』(さいしき)」と称する漬物容器

(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 「まるごと得だね市!」と称するテレビショッピング番組
b  自社ウェブサイト
c 「まるごと得だね市 買って納得!使って納得!<ズバリ!暮らしの名品 特集>No.3」と称するカタログ

【お問合せ】
消費者庁表示対策課 担当者:小野、鈴木
電 話 03-3507-9239

※詳細は下記URLをご参照ください
◎株式会社アクセルクリエィションに対する景品表示法に基づく措置命令について 
消費者庁 2013年6月27日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130627premiums.pdfwww

2013年06月28日 17:07

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